認知症対応型サービス事業管理者研修とは
認知症対応型サービス事業の管理者となる方に対して、事業所を管理・運営していくために
必要な知識及び技術を修得するための研修です。
こんな方におすすめ
- 事業所を管理されている方
- 資格・実務経験がある方
認知症対応型サービス事業管理者研修対象者
研修対象者は、次の条件をいずれも満たしている方です。
1. 以下の事業所(今後開設が予定されている事業所を含む)の管理者又は管理者になることが予定されている者
・単独型、併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準【平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定基準」という】第42条第1項に規定するものをいう)
・共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定基準第45条第1項に規定するものをいう)
・指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定基準第63条第1項に規定するものをいう)
・指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定基準第90条第1項に規定するものをいう。以下同じ)
・指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定基準第171条第1項に規定するものをいう)
・単独型、併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準【平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定予防基準」という】第5条第1項に規定するものをいう)
・共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定予防基準第8条第1項に規定するものをいう)
・指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定予防基準第44条第1項に規定するものをいう)
・指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定予防基準第70条第1項に規定するものをいう)
2. 本研修の受講時点で以下のいずれかの研修を修了している者
・痴呆(認知症)介護実務者研修(基礎課程)【平成12年度~16年度実施】
・認知症介護実践研修(実践者研修)【平成17年度~実施】
・北海道痴呆性老人処遇技術研修【昭和60年度~平成11年度実施】
・北海道痴呆性老人グループホーム職員処遇研修【平成10年度、11年度実施】
・北海道痴呆性老人グループホーム管理者研修A【平成12年度実施】
・北海道認知症(痴呆)介護実務者研修【平成13年度~平成17年度実施】
※上記研修を未受講の方は、実践者研修も同時にお申し込みください。
※上記研修を受講済みの方は、お申し込み時に必ず修了証書のコピーを添付してください。
※本研修初日までに実践者研修を修了する見込みとして本研修にお申込みの方は、申し込み書に実践者研修の実施機関名と修了予定日を記載してください。
お申し込み方法
必要書類を当学園へ郵送してください
受講お申し込み書は下記よりダウンロードできます。もしくは、資料請求フォームにてお取り寄せください。
受講要件に係る研修(認知症介護実践者研修など)の修了証書の写し
上記の書類「受講申し込み書」「受講要件に係る研修の修了証書の写し」を、サンシャイン総合学園へ
郵送にてご提出ください。FAXではお受けできません。
・申し込み書の記載に不実が認められた場合は、修了証書を交付できません。
・決定した受講者の変更は、原則として認めません。
・申し込み書類は2つを一式揃えてご送付ください。書類が揃っていない場合と、FAXでの申し込みは無効とします。